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LLPについて

起業当初に、株式会社にしようか個人事業主でいこうかなど、事業形態に迷うことが多いですよね。 2006年5月の「新会社法」の施行以来、「株式会社」や「合同会社(LLC)」など会社の設立がしやすくなりました。 新会社法のポイントについては  こちらで説明しています。

これと並ぶ事業形態のひとつに「有限責任事業組合(LLP)」があります。海外で活用されているLLP制度を受けて、日本でも2005年8月1日に施行された有限責任事業組合契約に関する法律により「有限責任事業組合(LLP)」を立ち上げることができるようになりました。
※LLPは、Limited Liability Partnershipの略名です。

「有限責任事業組合(LLP)」が適する事業

2人以上の組合員で構成できる「有限責任事業組合(LLP)」は、企業同士、産学の連携、専門人材同士など、法人や個人が営利目的の共同事業を連携して行いやすい形態のひとつです。

「有限責任事業組合(LLP)」の特徴

「有限責任事業組合(LLP)」の特徴は 次の3点です。(以下LLPと表記します。)

1.有限責任制

有限責任性ですので、出資者(参加する組合員)は出資額までしか責任を負わなくてもいいということです。もし出資金以上の負債を抱えてLLPが解散することになっても、出資者はそれぞれの出資金の額を限度として、それ以上の責任を負いません。

2.内部自治原則

株式会社では、出資金額の比率により権限や利益配分が決定され、株主総会の設置が必要となりますが「有限責任事業組合(LLP)」では、出資金額の比率に関係なく利益分配率を(労務や技術、ノウハウ、貢献度などを反映し)組合員同士の自由なルールを決めることができます。方針の決定など組織としての柔軟性があります。貢献度により配分が変われば、組合員にも動機付けが高くなります。

3.構成員課税(パススルー課税)

LLPは法人ではありませんので、LLPの組織には法人税が課税されず出資者の利益に対してのみ課税されます。法人税の負担がないのはLLPの最大のメリットと言えます。
また、LLPの事業で損失が出た時には、出資額により一定範囲で出資者個人の他の所得と通算できます。

「有限責任事業組合(LLP)」の設立手続き

LLP設立には、LLP契約書を作成したのち出資者が出資金を払い込み、法務局にて登記申請をします。
登記免許税は6万円です。

その他の事業形態との比較

下記に他の事業形態との比較を載せます。参考にしてください。

  株式会社 合同会社
(LLC)
有限責任事業組合
(LLP)
個人事業
組織形態
法人
法人
組合
個人事業主
法人格
あり
あり
なし
なし
責任範囲
有限
有限
有限
無限(全ての責任を取る)
組織の決定
株主総会・取締役会
内部自冶のため自由
内部自冶のため自由
個人のため自由
必要人数
1名で可
1名で可
2名以上
1名で可
資本金
1円以上
1円以上
2円以上
不要
設立にかかる法定費用
約25万円
約6万円
約6万円
不要
課税対象
法人課税
法人課税
構成員課税
個人
税金
赤字でも最低年7万円
赤字でも最低年7万円
組合へは税金課税なし
赤字の場合税金なし


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