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起業相談FAQ

常勤社員がいる場合は、就業規則が必要ですか?
就業規則とは、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、賞与、手当、退職、表彰、懲戒など職場で働く際に必要になるさまざまなことを定めたものを指します。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず作成して、労働基準監督署に届け出なければなりません。 また、作成、変更の際は労働者の代表の意見を聴くことになっています(労働基準法第89条、90条)。 ただし10人未満の労働者を使用する場合は、就業規則作成は努力義務であり、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

就業規則は職場でのルールを定めたものですから、使用者はその内容を労働者に周知させるため、常時見やすい場所への掲示、備え付け、又は書面の交付などをしなければなりません(労働基準法第106条)。
また、法令や労働協約を下回る条件であってはなりませんし、労働契約で就業規則より低い労働条件を定めても無効となり、その部分は就業規則で決めた条件になります(労働基準法第92条、93条)。
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